訪問看護 重要事項説明書
【医療保険】
令和8年10月1日現在
1.訪問看護事業の概要
| 名称 | 訪問看護ステーション虹Life |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県小林市細野4361番地1 |
| 連絡先 | 電話 080-8959-7241 / FAX 050-3457-7683 |
| 代表者 | 株式会社フリーケアスタイル 代表取締役 木下 賀博 |
| ステーションコード | 0590129 |
| 訪問看護事業所番号 | 4560590103 |
| 管理者 | 吉田 ひとみ |
| 従事者 | 看護師、理学療法士、作業療法士及び事務職員を配置しています。職種ごとの員数は運営規程に定めており、事業所に備え置いています(ご希望により閲覧いただけます)。 |
| 開設年月日 | 令和7年8月1日 |
| 通常の訪問地域 | 宮崎県小林市、都城市、三股町、えびの市、高原町、鹿児島県曽於市、姶良郡湧水町 |
| 交通費 | 通常の訪問地域内は徴収しません。通常の訪問地域を越えて訪問する場合は、事業所からご自宅までの片道の距離に応じ、50キロメートルを超え70キロメートル以下は1回につき1,000円、70キロメートルを超える場合は1回につき1,500円を申し受けます(50キロメートル以下は無料です)。 |
2.事業の目的及び運営方針
| 事業の目的 | 株式会社フリーケアスタイルが開設する訪問看護ステーション虹Lifeが行う訪問看護事業の適正な運営を確保するために人員・管理運営に関する事項を定め、訪問看護の必要な利用者に対し、看護師等が適正な訪問看護を提供することを目的とします。 |
|---|---|
| 運営方針 | 1)利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、心身の機能の維持回復をめざした在宅療養支援をします。 2)事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 3)虐待の防止、身体的拘束等の適正化、業務継続計画(BCP)の実施、ハラスメント防止、感染症対策、情報セキュリティ対策等、関係法令に基づく体制整備を行います。 |
3.営業日及び営業時間
- 営業日:月曜日から金曜日(土曜日及び日曜日を除く)
- 営業時間:午前8時30分から午後5時30分まで(受付は午後5時まで)
- 訪問看護計画書に基づく定期の訪問看護その他必要と認める場合は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び営業時間外にも訪問看護を提供します。
※営業日及び営業時間外も、24時間連絡可能な体制をとっております。ただし、緊急時の訪問対応は『24時間対応体制加算』のご契約をいただいた方に限らせていただきます。
4.訪問看護サービスの内容
①病状・障害の観察 ②清潔、食事、排泄等の日常生活の援助 ③リハビリテーション ④褥瘡の予防・処置 ⑤終末期のケア「人生の最終段階における医療」の提供 ⑥精神・心理面の援助 ⑦カテーテル等の管理 ⑧療養生活や介助方法の指導 ⑨その他医師の指示による医療的処置
- 主治医と密接な連携をとりながら、安全な看護ケアの提供に努めています。
- 厚生労働大臣が定める状態にある利用者様への看護の提供をしています(重症者管理加算届出施設)。
- リハビリテーションは訪問看護の一環として看護師に代わり、当ステーションの理学療法士又は作業療法士がお伺いいたします。
5.訪問看護の申し込み及びサービス提供方法
1)ご本人様やご家族様からお申し込みいただき、利用者様のお宅を訪問いたします。その際、必ず主治医の『訪問看護指示書』が必要となります。なお、訪問看護指示書の発行に際し、主治医の属する医療機関において一部負担金が発生しますことをご了承ください。
2)初回訪問時、利用者様及びご家族様と面接し、課題を把握・分析し、「訪問看護計画」を立案しサービスを開始いたします。
3)「訪問看護計画」は、利用者様及びご家族様の希望、主治医の指示書の内容等を基に、看護の専門的な視点で療養上必要な援助内容や目標等について計画を立てます。その訪問看護計画に沿って訪問看護サービスを提供します。
4)介護保険認定がされた場合、医療保険から介護保険に変更になることがあります。
5)サービス利用の際には、健康保険被保険者証等をご提示ください。また、その内容に変更が生じた場合は必ず再度ご提示してください。
6)ターミナルケア実施について
- ①「人生の最終段階における医療の決定プロセスにおけるガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者様ご本人と話し合いを行い、利用者様ご本人の意思決定を基本に、他の医療・介護関係者と連携し対応いたします。
- ②居宅介護支援事業者等と十分な連携を図るよう努めます。
6.利用時間及び利用回数等
1)訪問看護時間は、30分以上1時間30分未満を標準とし、2時間を超えないものといたします。
2)訪問看護回数は、週3回が限度とされています。但し、厚生労働大臣が定める疾病等及び急性増悪等により特別訪問看護指示書が交付された場合はその限りではありません。
3)医療保険から介護保険に変更になった場合は、介護保険の基準に準じて提供します。
4)他の利用者様の状況によりお約束の時間より遅れる、又は調整により早まるなど時間変更をお願いする場合があります。
7.利用料及び利用者負担
1)利用者様からいただく利用者負担金は、健康保険法等の関係法令に定められた額に基づく金額で、別紙「利用料金表」をご参照ください(PDFで開きます)。なお、契約期間中に関係法令が変更になった場合は、関係法令に従って改定後の金額が適用されます。
2)利用者様負担金のお支払いは、原則月末締めにて翌月の初旬に集金させていただき、口座引き落としの場合は、月末締めにて翌月末日とさせていただきます。利用者様本人名義の場合、状況によりお振込みをお願いすることがあります。
3)介護保険に変更の場合は、それに伴う利用料及び利用者負担の変更があります。
4)その他の保険や医療、公費負担等についてはその規程に準じます。
5)請求書・領収書は郵送いたします。
6)『訪問看護医療DX情報活用加算』について
オンライン資格確認等により取得した薬剤情報・診療情報等を活用して訪問看護を提供した場合に、月1回50円(10割)が算定されます。ご負担割合に応じて、1割負担の方は月5円、2割負担の方は月10円、3割負担の方は月15円のご負担となります。当事業所は所定の届出を行い、令和8年10月分から算定を開始します。健康保険証等(マイナ保険証を含む)のご提示にご協力をお願いいたします。
8.夜間及び緊急時の対応について
当ステーションは、夜間や休日等24時間ご連絡やご相談に対応できる体制及び必要に応じ臨時の訪問看護を実施する体制をとっています。但し、緊急時の対応をご希望される場合は『24時間対応体制加算』のご契約が必要です。緊急訪問の際は、通常の基本利用料のほか時間外又は時間延長料、休日利用料等が発生する場合があることをご了承ください。
【夜間帯の緊急連絡先】電話:090-2854-0801
9.緊急事態及び事故発生時の対応
1)訪問看護師は、訪問看護実施中に利用者様の病状の急変その他緊急事態が生じた場合、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行います。主治医に連絡が取れない場合は、救急搬送等の必要な処置を講じます。なお、その講じた措置について速やかに管理者及び主治医に報告いたします。
2)緊急時の対処を講じるにあたり、ご家族様等の連絡先を明確にしていただく必要がございます。
3)訪問看護師が、訪問看護実施中に生じた看護事故等に関しては、速やかに管理者に報告し、必要な措置を講じます。
10.災害及び悪天候時の訪問について
1)災害(地震・火災・水害)、2)悪天候(台風・大雪)により訪問が困難になる場合があります。事前に可能な限り訪問を調整させていただきます。
11.業務継続計画(BCP)の策定等
感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施し、又は再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じます。
1)感染症の予防及びまん延の防止のための措置として、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施などに取り組みます。
12.経過観察・再評価
1)訪問看護サービス提供の経過において、病状の変化、状態の変化に応じ、訪問看護計画の修正をし、サービスを提供いたします。
2)主治医へ定期的に状態報告をし、必要に応じて訪問看護計画の修正をし、サービスを提供いたします。
13.キャンセル
利用者の都合で予定されたサービスをキャンセルする場合は、サービス利用の前日までに当事業所にご連絡ください。当日キャンセルの場合はキャンセル料として当該基本料金の100%の額をいただきます。ただし、利用者様の病態の急変など緊急やむを得ない事情がある場合はその限りではありません。
14.サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため
1)サービス担当者は、常時身分証を携帯し、利用者様やご家族様の求めに応じ、いつでも提示いたします。
2)訪問看護師は、年金の管理、金銭の貸借などの取り扱いはできません。
3)訪問看護師は、健康保険法等により「利用者の心身の機能回復のために必要な療養上の世話や診療の補助を行うこと」とされています。これ以外の業務(調理・買い物・掃除等の家事一般)はお引き受けできませんのでご了承ください。
4)訪問看護師等に対する贈り物や茶菓子の接待等は、一切ご遠慮させていただきます。
15.ハラスメントについて
事業所は、訪問看護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるよう、ハラスメントの防止に向けて取り組みます。
1)事業所内で行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
- 身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
- 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
- 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為
上記は、当該法人職員、利用者様及びそのご家族様が対象となります。
2)ハラスメント事案が発生した場合、マニュアル等を基に即座に対応し、再発防止会議等により、同事案が発生しないための再発防止策を検討します。
3)職員に対し、ハラスメントに対する研修などを実施します。
4)ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、契約の解約等の措置を講じます。
16.虐待の防止及び身体拘束等について
虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じています。
1)虐待防止に関する担当者及び責任者を選定しています。
2)虐待防止のための対策検討委員会を定期的に開催します。
3)虐待防止のための研修を実施します。
4)事業所は、サービス提供中に当該事業所従事者又は擁護者(現に擁護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者様を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
【虐待防止に関わる責任者】役職:管理者 吉田 ひとみ
5)利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という)はしません。
6)前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
17.苦情窓口
利用者様に提供されたサービスに苦情がある場合は、いつでも苦情を申し立てることができます。
1)訪問看護の提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。
2)相談及び苦情に円滑かつ適切な対応をするための体制及び手順は以下のとおりです。苦情があった場合は状況を詳細に把握するために、状況の聞き取りや事情の確認を行います。事実確認の結果、苦情原因を究明し、原因に基づいた対応を協議します。訪問看護のサービス提供に原因がある場合には、苦情処理検討会議を行います。苦情処理検討会議の内容は再発防止、又は質の向上のための資料として活用します。
【苦情対応責任者】役職:管理者 吉田 ひとみ 電話 080-8959-7241 FAX 050-3457-7683
18.その他
1)法人の概要
名称:株式会社フリーケアスタイル
代表者:代表取締役 木下 賀博
所在地:宮崎県小林市細野4361番地1
連絡先:電話 090-1368-2456
2)訪問看護ステーション虹Lifeの特徴:併設事業所 ケアプランセンター虹Life
本重要事項説明書の内容についてご不明な点は、訪問看護ステーション虹Life(電話 080-8959-7241)までお問い合わせください。
