訪問看護 重要事項説明書【介護保険】

(介護予防)訪問看護 重要事項説明書

【介護保険】

令和8年10月1日現在

1.訪問看護事業の概要

名称訪問看護ステーション虹Life
所在地宮崎県小林市細野4361番地1
連絡先電話 080-8959-7241 / FAX 050-3457-7683
代表者株式会社フリーケアスタイル 代表取締役 木下 賀博
事業所番号(介護予防)訪問看護 4560590103
管理者吉田 ひとみ
従事者看護師、理学療法士、作業療法士及び事務職員を配置しています。職種ごとの員数は運営規程に定めており、事業所に備え置いています(ご希望により閲覧いただけます)。
開設年月日令和7年8月1日
通常の訪問地域宮崎県小林市、都城市、三股町、えびの市、高原町
交通費通常の訪問地域内は徴収しません。通常の訪問地域を越えて訪問する場合は、事業所からご自宅までの片道の距離に応じ、50キロメートルを超え70キロメートル以下は1回につき1,000円、70キロメートルを超える場合は1回につき1,500円を申し受けます(50キロメートル以下は無料です)。
利用料金介護保険負担割合証に記載された割合の額をご負担いただきます。金額は利用料金表【介護保険】をご参照ください(PDFで開きます)。契約期間中に介護報酬の改定その他関係法令の改正があった場合は、改定後の額によります。

2.事業の目的及び運営方針

事業の目的株式会社フリーケアスタイルが開設する訪問看護ステーション虹Lifeが行う訪問看護及び介護予防訪問看護事業の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、訪問看護を必要とする利用者に対し、看護師等が適正な訪問看護を提供することを目的とします。
運営方針1)利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、心身の機能の維持回復を目指した在宅療養支援を行います。
2)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと密接に連携し、総合的なサービスの提供に努めます。
3)虐待の防止、身体的拘束等の適正化、業務継続計画(BCP)の実施、ハラスメント防止、感染症対策、情報セキュリティ対策等、関係法令に基づく体制整備を行います。

3.営業日及び営業時間

  • 営業日:月曜日から金曜日(土曜日及び日曜日を除く)
  • 営業時間:午前8時30分から午後5時30分まで(受付は午後5時まで)
  • 訪問看護計画書に基づく定期の訪問看護その他必要と認める場合は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び営業時間外にも訪問看護を提供します。

※営業日及び営業時間外も、24時間連絡可能な体制をとっております。ただし、緊急時の訪問対応は『24時間対応体制加算』のご契約をいただいた方に限らせていただきます。

4.訪問看護サービスの内容

(1)訪問看護とは、利用者様の居宅において、看護師その他厚生労働省令で定める者が療養上の世話又は必要な診療の補助を行うサービスです。「居宅サービス計画」に基づき、次の内容のサービスを提供します。

  • ①病状・障害の観察、健康管理
  • ②食事、排泄、清潔保持等の日常生活援助
  • ③褥瘡の予防・処置、ストーマケア
  • ④医師の指示によるリハビリテーション
  • ⑤カテーテル・在宅酸素・人工呼吸器等の医療機器管理
  • ⑥終末期のケア(ターミナルケア)
  • ⑦認知症の方への看護、精神面の援助
  • ⑧療養生活や介護方法の指導・相談
  • ⑨その他主治医の指示による医療処置

(2)事業者は、「居宅サービス計画」に定められた日程に基づき訪問看護サービスを提供します。

5.訪問看護の申込み及びサービス提供方法

1)ご本人様、ご家族様又は居宅介護支援事業者からのお申込みを受け、利用者様のお宅を訪問いたします。なお、訪問看護の提供には主治医の発行する『訪問看護指示書』が必要です。当該指示書発行に係る一部負担金が主治医の医療機関で発生する場合がありますのでご了承ください。

2)初回訪問時、利用者様及びご家族様と面接の上、課題を把握・分析し、『訪問看護計画書』を作成してサービスを開始します。

3)『訪問看護計画書』は、利用者様及びご家族様の希望、主治医の指示書の内容等を基に、看護の専門的視点で療養上必要な援助内容や目標等について作成します。当計画に沿って訪問看護を提供します。

4)サービス利用に際しては、介護保険被保険者証及び居宅介護支援事業者から交付された『サービス利用票』をご提示ください。記載内容に変更が生じた場合は速やかに再度ご提示ください。

5)ターミナルケアの実施について

  • ①「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(厚生労働省)等を踏まえ、利用者様ご本人との話し合いを十分に行い、ご本人の意思決定を基本に、他の医療・介護関係者と連携して対応します。
  • ②居宅介護支援事業者等と十分な連携を図るよう努めます。

6.利用料及び利用者負担

1)利用者様からいただく利用者負担金は、介護保険法等の関係法令に定められた額に基づく金額です。金額は別紙「利用料金表」をご参照ください(PDFで開きます)。なお、契約期間中に関係法令が変更になった場合は、関係法令に従って改定後の金額が適用されます。

2)介護保険負担割合証に記載された割合(1割・2割又は3割)の額をご負担いただきます。

3)区分支給限度基準額を超えてサービスをご利用になった場合、超えた分は全額自己負担となります。

4)利用者様負担金のお支払いは、原則月末締めにて翌月の初旬に集金させていただきます。口座引き落としの場合は、月末締めにて翌月末日とさせていただきます。

5)通常の訪問地域を越えて訪問する場合は、交通費を申し受けます(第1項の表をご参照ください)。

6)請求書・領収書は郵送いたします。

7.夜間及び緊急時の対応

当ステーションは、夜間や休日等24時間ご連絡・ご相談に対応できる体制及び必要に応じ臨時の訪問看護を実施する体制をとっています。緊急時の対応をご希望される場合は『24時間対応体制加算』のご契約が必要です。緊急訪問の際は、通常の基本利用料のほか時間外又は時間延長料、休日利用料等が発生する場合があることをご了承ください。

【夜間帯の緊急連絡先】電話:090-2854-0801

8.緊急事態及び事故発生時の対応

1)訪問看護師は、訪問看護実施中に利用者様の病状の急変その他緊急事態が生じた場合、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行います。主治医に連絡が取れない場合は、救急搬送等の必要な処置を講じます。当該措置については速やかに管理者及び主治医に報告します。

2)緊急時の対処を講じるため、ご家族様等の連絡先を明確にしていただく必要があります。

3)訪問看護師が訪問看護実施中に生じた看護事故等については、速やかに管理者に報告し、必要な措置を講じます。なお、事業者は損害賠償保険に加入しています。

9.災害及び悪天候時の訪問

地震・火災・水害等の災害、台風・大雪等の悪天候により訪問が困難となる場合があります。事前に可能な限り訪問日程を調整させていただきます。

10.業務継続計画(BCP)の策定及び感染症対策

感染症や非常災害の発生時においても、業務を継続的に実施し、また早期に再開するための計画(BCP)を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。

感染症の発生及びまん延の防止のため、感染症対策委員会の開催、指針の整備、研修・訓練の実施等の措置を講じます。

11.経過観察・再評価

1)訪問看護サービス提供の経過において、利用者様の病状や状態の変化に応じ、訪問看護計画を修正してサービスを提供します。

2)主治医に対し定期的に状態報告を行い、必要に応じて訪問看護計画を修正します。

12.キャンセル

利用者様のご都合で予定されたサービスをキャンセルされる場合は、サービス利用予定日の前日までに当事業所にご連絡ください。なお、当事業所では当日キャンセルを含め、利用者様にキャンセル料金は申し受けません(無料)。ただし、頻回かつ計画的でないキャンセルが続く場合は、サービス提供体制維持のため利用者様・ご家族・主治医・ケアマネジャー等と協議させていただくことがあります。

13.サービス提供時の事故・トラブルを避けるために

1)サービス担当者は常時身分証を携帯し、利用者様又はご家族様の求めに応じいつでも提示します。

2)訪問看護師は、年金の管理、金銭の貸借等の取扱いを行いません。

3)訪問看護師は、健康保険法等により「利用者の心身の機能回復のために必要な療養上の世話や診療の補助を行うこと」を職務とします。これ以外の業務(調理・買物・掃除等の家事一般)はお引き受けできませんのでご了承ください。

4)訪問看護師等に対する贈り物、茶菓子の接待等は一切ご遠慮ください。

14.ハラスメントの防止

事業所は、訪問看護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境の構築のため、ハラスメントの防止に取り組みます。

1)優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える次の行為は組織として許容しません。

  • 身体的な力を使って危害を及ぼす(又は及ぼそうとする)行為
  • 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけ、又はおとしめる行為
  • 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等の性的な嫌がらせ行為

上記は法人職員、利用者様及びご家族様が対象となります。

2)ハラスメント事案が発生した場合は、マニュアル等に基づき即座に対応し、再発防止会議等により再発防止策を検討します。

3)職員に対しハラスメント防止研修を実施します。

4)ハラスメントと判断された場合、行為者に対し関係機関への連絡、相談、契約解除等の措置を講じます。

15.虐待の防止及び身体的拘束等の適正化

虐待の発生又は再発を防止するため、次の措置を講じています。

1)虐待防止に関する担当者及び責任者を選任しています。

2)虐待防止のための対策検討委員会を定期的に開催します。

3)虐待防止のための研修を年2回以上実施します。

4)サービス提供中に当該事業所従事者又は擁護者(現に擁護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者様を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。

【虐待防止責任者】管理者 吉田 ひとみ

5)利用者様の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者様の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行いません。

6)緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者様の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

16.苦情窓口

利用者様は、提供されたサービスに苦情がある場合、いつでも苦情を申し立てることができます。

1)訪問看護の提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。

2)苦情対応の体制及び手順は次のとおりです。状況の聞き取り及び事実確認を行い、原因を究明します。サービス提供に原因がある場合は苦情処理検討会議を行い、再発防止・サービスの質の向上のため活用します。

事業所内苦情対応責任者管理者 吉田ひとみ/電話 080-8959-7241、FAX 050-3457-7683/受付:8:30〜17:30
小林市長寿介護課電話 0984-23-1140(直通)/受付:平日 8:30〜17:15
都城市健康部介護保険課電話 0986-23-2114(直通)/受付:平日 8:30〜17:00
えびの市介護保険課電話 0984-35-1111(代表)/受付:平日 8:30〜17:00
高原町福祉課(高齢者あんしん係)電話 0984-42-2581(直通)/受付:平日 8:30〜17:00
三股町福祉課電話 0986-52-1111(代表)/受付:平日 8:30〜17:00
小林保健所電話 0984-23-3118/受付:平日 8:30〜17:00
宮崎県福祉保健部長寿介護課(居宅担当)電話 0985-26-7059/受付:8:30〜17:00
国民健康保険団体連合会(苦情処理委員会)電話 0985-35-5301/受付:8:30〜17:15

17.その他

1)法人の概要
名称:株式会社フリーケアスタイル
代表者:代表取締役 木下 賀博
所在地:宮崎県小林市細野4361番地1
連絡先:電話 090-1368-2456

2)虹Lifeの特徴:併設事業所 ケアプランセンター虹Life

18.令和8年度法改正に伴う主な変更点

令和8年6月1日施行の介護報酬臨時改定により、訪問看護にも次の改正が適用されます。

1)介護職員等処遇改善加算の新設
訪問看護に新たに「処遇改善加算」が新設され、加算率は所定単位数の1.8%(区分により異なる)です。看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、事務職員等、訪問看護の提供に従事する職員の処遇改善に充てられます。
※当事業所は所定の要件を満たし、令和8年5月15日までに体制届を提出のうえ、令和8年6月サービス提供分から算定しています。

2)BCP(業務継続計画)・虐待防止・身体的拘束等の適正化体制
令和6年度から義務化された各体制について、引き続き計画策定・委員会開催・研修・訓練を実施します。未実施の場合の減算(業務継続計画未策定減算、虐待防止措置未実施減算、身体的拘束等の適正化未実施減算)は発生しないよう厳格に運用します。

3)報酬の改定
単位数に上記処遇改善加算が上乗せされるため、自己負担額が変動する可能性があります。具体的な金額は別紙料金表をご参照ください。

本重要事項説明書の内容についてご不明な点は、訪問看護ステーション虹Life(電話 080-8959-7241)までお問い合わせください。

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